2019年4月1日より、在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この制度は、少子高齢化に伴い深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
AJKでは、この在留資格「特定技能」で就労を希望する外国人就労者を紹介する事業を開始しました。
特定技能就労者を受入れる企業は、就労者に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て「登録支援機関」に委託することができます。
アジア人財交流機構では、優秀な人材を紹介し、採用された就労者を、提携機関である『国際福祉事業協同組合(登録支援機関)』と連携し、全面的にサポートします。
[ 特定技能1号 ]
特定の分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。
「特定技能」には1号と2号があります。「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に課せられる「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。これまでの就労資格との違いは、在留資格の認可に「学歴」や「母国における関連業務への従事経験」が不要とされていることです。受け入れ側に細かなルールが課せられるものの、取得希望者からすると、非常に敷居の低い資格となっています。
[ 特定技能2号 ]
特定技能1号修了者が移行できる資格で、更新は無期限です。
「特定技能2号」は「特定技能1号」修了者が移行できる資格です。現在では「建設」と「造船・船舶工業」の2分野のみ1号からの移行が可能です。「特定技能2号」は更新が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能です。そのため「特定技能2号」まで取得すれば、10年間の日本在留が要件となる「永住権」を取得できる可能性が拓けます。
▲配管3級試験
▲とび3級試験
特定技能外国人を受け入れる分野
特定技能 14業種 |
|
特定産業分野 | 従事する業務 |
介護 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) [ 1 試験区分 ] |
ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 [ 1 試験区分 ] |
素形材産業 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接 [ 13 試験区分 ] |
産業機械製造業 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工・溶接・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・機械保全・工業包装 [ 18 試験区分 ] |
電気・電子情報関連産業 | ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装 [ 13 試験区分 ] |
建設業 | ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装 [ 11 試験区分 ] |
造船・舶用工業 | ・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て [ 6 試験区分 ] |
自動車整備業 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 [ 1 試験区分 ] |
航空業 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) [ 2 試験区分 ] |
宿泊業 | ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 [ 1 試験区分 ] |
農業 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) [ 2 試験区分 ] |
漁業 | ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) [ 1 試験区分 ] |
飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生 [ 1 試験区分 ] |
外食業 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) [ 1 試験区分 ] |